セクハラ防止のために

 事業主が講ずべき措置


事業主は、「セクハラの防止のための措置」を講じなければなりません。

これは、すべての事業主が行わなければなりません。

個人事業主だろうと、零細企業だろうと、大企業だろうと区別なし。

すべての事業主に課せられた義務です。

 

以下の「指針」にある①~⑩の項目を、すべて実施しなければなりません。

 

また、平成29年の1月1日からは、マタハラに対しても同様の措置を講じなければなりません。

 

 

まずは、「セクハラ認識チェックシート」で、ご自身のセクハラに対する認識が正しいかチェックしてください。


男女雇用機会均等法

第十一条  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

  赤字の部分が、法で定める「セクハラの定義」となります。

 

 

上記の「必要な指針」とは、以下の内容です。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針

(企業規模に関係なく、すべての事業主が講じなければなりません)

 

(一)事業主の方針の明確化、その羞恥・啓発

①職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

②セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 

(二)相談体制の整備

相談窓口をあらかじめ定めること。

相談窓口担当者が、内容や状況に適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。

 

(三)事後の適切・迅速な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

⑥事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。

⑦事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適切に行うこと。

⑧再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)

 

(四)上記内容と併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。

⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 

 

(均等法第30条)事業主が必要な対策を実施せず、厚生労働大臣が勧告をし、これに従わなかった場合、その旨を公表する。

 

(均等法第33条)報告を求めたのに報告しない場合、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

 

 

 

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