建設事業・ドライバー・医師についての36協定届


建設事業・自動車運転の業務・医師については

2024年3月31日まで、

時間外・休日労働の上限規制が適用されません。

 

ですから、1か月の残業の上限時間が45時間に縛られることはありません。

1年間の残業の上限時間についても、360時間に縛られることはありません。

たとえば、1か月の残業時間が100時間、

1年間の残業時間を1500時間とすることも可能です。

 

とはいっても、36協定を結ばなくていいという訳ではありませんので、

36協定の締結と届出が必要です。

そして、その協定内容には労使ともに縛られます。

 

1日を超える一定の期間については、

1ヶ月と1年間について、それぞれ取り決める必要があります。

ただし、建設現場等の場合、1年間の代わりに現場工期までの期間で取り決めることもできます。

 

 

建設事業

建設事業については、建設関係の事業所が当てはまります。

(例えば、○○建設(株)東京支店や有限会社△△土木など)

建設事業には、会社だけでなく、建設・土木現場が含まれます。

(例えば、○○マンション建設工事など)

建設事業の場合、現場作業員だけでなく、

その事業所で働く設計者や事務員等も上限規制の適用除外となります。

また、建設事業には、現場での交通誘導員(警備員)も含まれます。

 

自動車運転の業務

自動車運転の業務については、上限規制が適用除外になるのは、

あくまでドライバーのみです。

たとえ運送会社やタクシー会社であっても、

そこで働く事務員や運行管理者等については、上限規制が適用されます。

ですから、ドライバー以外の従業員については、様式第9号または様式第9号の2での届出が必要です。

 

ちなみにドライバーとは、物品または人を運搬するために自動車を運転することが

労働契約上の主業務となっている者をいいます。

ただし、実態として、 主として自動車の運転に従事することがなければ、ドライバーには該当しません。

また、労働契約上はドライバーでない者でも、

実態として物品または人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、

かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる者はドライバーとして扱われます。

 

 

医師

医師については、上限規制が適用除外になります。

適用除外になるのは医師だけであって、歯科医師は含まれません。

また、看護師等も適用除外にはなりません。

したがって、たとえ同じ病院内で働く者であっても、

医師以外の従業員については、様式第9号または様式第9号の2での届出が必要です。

 

 

2021年4月1日以降に提出する場合には、こちらの様式での届け出になります。

チェックボックスには、内容を労使で確認のうえ、チェックを入れてください。