2021年4月1日以降に提出する場合には、こちらの様式での届け出になります。

チェックボックスには、内容を労使で確認のうえ、チェックを入れてください。

 

1ヶ月45時間あるいは1年間360時間を超えて残業を行う場合、

特別条項を結ぶ必要があります。(記載例2枚目)

(1年単位の変形労働時間制の場合、1ヶ月42時間・1年間320時間)

 

特別条項では、1ヶ月45時間あるいは1年間360時間を超える残業を行う理由を、

より具体的に書く必要があります。

 

1ヶ月45時間を超える残業を行える上限回数(1年のうち6回まで)と、

その際の割増賃金率(25%以上)を決める必要があります。

 

特別条項では、1ヶ月に行える時間外・休日労働の合計上限時間は100時間未満となっています。

1年間に行える時間外労働の上限時間は720時間以下となっています。

 

特別条項では、「限度時間を超える場合の手続」と

「会社がとるべき労働者への健康確保措置」についても記載が必要です。

 

時間外・休日労働の合計時間は、

1ヶ月100時間未満

過去2~6か月までの各期間について、1か月あたりの平均が80時間以下 でなければなりません。

これについては、協定締結時に労使で確認しあい、

チェックボックスにチェックが必要です。

 

協定期間の途中で協定内容を変更する(協定を結び直す)場合でも、

起算日を変更することはできません。