36協定届(時間外休日労働協定届)の書き方

2021年4月1日以降の36協定届については、事業主印の押印が不要になりました。

しかし、36協定届が36協定書を兼ねる場合には、事業主印および従業員代表者印が必要です。

 

(…どういうこと? と思われた方に、詳細説明) 

そもそもとして、従業員に残業や休日労働を行わせるためには、まず労使で36協定書を締結しなければなりません。

その内容を、36協定届に書き写して、それを労基署に届け出ます。

しかし、わざわざ36協定書を作成しなくても、

36協定届に事業主および従業員代表者を押印することによって、36協定届が36協定書としても認められます。

 

※ 36協定書がなければ、いくら36協定届を届け出ていても、残業や休日労働をさせることはできません。

 


一般の事業所が時間外休日労働の協定届を労基署に届出る場合、こちらの届出用紙(様式第9号)を使用します。

限度時間を超えて時間外労働を行う場合、こちらの届出用紙(様式第9号の2)を使用します。

建設事業・ドライバー業務・医師については、こちらの届出用紙(様式第9号の4)を使用します。