Y市役所事件

 

 

 

B:相談窓口の責任者(男性職員課長)

 

(判旨)

Bは、問題解決にとって特に重要な事実の調査・確定を十分に行わず、当時Bが把握していた事実によっても当然検討すべきであると考えられた被害者の保護や加害者に対する制裁のいずれの点についても、何もしなかったと評するほかはない。

 Bの不作為は、その権限及び職責を定めた本件基本方針及び本件要綱の趣旨・目的や、その権限・職責の性質等に照らし、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものというべきである。

 

 


 

相談窓口が、セクハラ相談に対し適切に対応しなかったことを、職務上の義務違反に当たると認定し、損害賠償請求を認めた判決。

形式的に相談窓口だけを作っても、それだけでは事業主の責任を免れないことを明らかにした判決。

 


 

 

 

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