労務管理のキモは就業規則にあり

労務管理とは・・・

労務管理とは、経営者であるあなたの「思い」を形にするためのものである。

「起業の理由・目的」 「経営の方針」 「会社の方向性や将来像」 などの「思い」を具体的な形にして、

その「思い」を実現し、叶えていく・・・

 

あなたの「思い」のベクトルに、

従業員の方々のベクトルを合わせてもらう

 

そのために必要なもの、それが、労務管理なのです!


就業規則について



。労働基準法第89条に定められた規定で、常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

また、この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処されます。

 

ただし、1人でも従業員を雇ったら、就業規則を作成(周知)することをお勧めします。

・・・と云うより、就業規則がないと、とてもヤバいです!

 

就業規則の役割とは、以下の通りです。

  • 経営哲学を具体化した、会社のルール・規範
  • 御社が思い描く会社と従業員の関係を表したもの
  • 従業員の方々の、入社から退職までのルールブック
  • 会社と社員、それぞれの権利・義務・役割を定めたもの
  • 懲戒処分を科す際の拠りどころ(※1)
  • 効率的な事業経営を可能とするもの
  • 労使間の信頼関係を築くもの
  • 人材の有効活用
  • 労使トラブルの予防 (労使トラブル予防のワクチン)
  • 罰金刑の回避(作成義務のある使用者に限る)
  • 会社の業績・生産性の向上 

 (※1)就業規則に規定がなければ、懲戒処分を科すことはできません

 

 

就業規則に関する説明につきましては、「就業規則とは」をご覧ください。 

 

 

就業規則については、当事務所発信のブログ「御社の就業規則 ヤバくない?!」で、詳しく解説しています。

 

 就業規則の作成・変更のご依頼はコチラ!



会社と従業員を結ぶ 運命の赤い糸



これが、私の考える就業規則の定義です。

赤の他人同士が、同じ目的に向かって進んでいくためには、

明文化されたルールが絶対に必要です。

そして、それこそが、会社と従業員を、そして従業員同士を結びつけるのです。

 

 

労使は対立するものではなく

互いにwin-winの関係であるべきものです。

そうでなければ、会社が発展していくことは非常に難しくなります。

労使が同じ方向に向かって、同じ歩幅で前進していくからこそ

会社は大きく発展していくのです。

このベクトルが合致していなければ、

やがて大きな壁に阻まれ、発展は止まってしまうでしょう。

 

だからこその”就業規則”なのです。

だからこその”労務管理”なのです。

 

労使そして社員全員が一丸となって同じ方向に向かって前進していく.....

そのための”道しるべ” それが、就業規則なのです!

就業規則チェックリスト】は、こちら


労使トラブルを防ぐ最も効果的な方法とは....


いくら就業規則の体裁を整えても、これで「100%労使トラブルを防ぐことができる」などという事は有り得ません

 

労使トラブルの最大の予防策は、常に、従業員の方々に対して誠意を持って対応すること、これに尽きます。

この対応によって、労使間の信頼関係の構築に努めてください。

 

もちろん、時には厳しく接しなければならない場合もあります(※)

それでも、そこに、その従業員の方に対する誠実さや真摯さがあり、人として最大限の敬意を持って接していれば、それが、労使トラブルの最大の予防策となります。

また、その様な対応が、いざ、関係がこじれた際には、会社に有利に働くことにもなるのです。

 

ぜひ、この誠意ある対応を忘れないで、日々、従業員の方々と付き合っていってください。

 

(※) 部下を注意するときのポイントは、

端的に」 「具体的に」 「毅然と」 注意すること。

さらに、「余計な一言を付け加えない!」ことも重要。

 

 


コミュニケーション不足が労使トラブルを生む


コミュニケーション不足も、労使間のトラブルに発展しやすい傾向があります。

  1. コミュニケーションが不足すると、相手の立場を理解する機会が減ります。
  2. 理解されないと感じた社員は孤立していきます。
  3. 孤立した社員は、自己防衛のために自分の権利を主張するようになります。
  4. 権利主張が強くなり、その主張が歪んだものとなると、労使トラブルに発展します。


《管理職が今すぐできるコミュニケーション》

  1. 挨拶
  2. 声かけ
  3. 聴く
  4. つなぐ

部下に対する適切なフォローアップも重要です。



 

 

就業規則の新規作成や内容の見直し・変更をお考えの会社、

継続的な労務管理の改善や良好な労使関係を模索している会社、

是非一度、当事務所にご相談ください。

 

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