事業主・労務担当者必見!「マタハラ防止措置」対策⑥


マタハラ防止措置についてお話するのも、今回が最後となります。

 

繰り返しになりますが、「マタハラ防止措置」は、大きく5つのことを行う必要があります。

 

1.事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

4.職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

5.併せて講ずべき措置

 

今回お話しするのは、最後の項目である「5.併せて講ずべき措置」

 

ここで行うことは2つ。

「プライバシー保護」と「相談者らへの不利益取扱い禁止」。

 

 

プライバシーの保護

相談者のプライバシーを守ることは当然です。

プライバシーの保護が保証されていなければ、とてもじゃないが、相談などできるわけがない!

ハラスメントの内容によっては、かなりセンシティブなものとなります。

 

相談したことが周囲に知れて、ハラスメントの二次被害に遭うことだってあります。

ただでさえ傷ついている相談者が、さらに傷ついてしまう、あるいは傷を深くしてしまう。

そのようなことは、絶対にあってはなりません。

 

そのために、相談窓口では相談マニュアルを定め、担当者には必要な研修を行って、プライバシー保護を徹底していく必要があります。

 

また、プライバシー保護に関しては、相談者だけでなく、行為者(加害者)や事実確認に協力した人ついても保護していく必要があります。

 

そして、プライバシー保護を徹底しているという事実を、全従業員に周知することで、安心して相談できる相談窓口を実現していきましょう。

 

 

不利益取扱いの禁止

さらに、相談者や事実関係の確認に協力した人が、不利益な扱いを受けることがないようにして下さい。

そのためには、就業規則やハラスメントについて定めた就業規則の別規定などに、不利益な扱いを行わないことを明記しておくべきです。

 

また、1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

の措置を実施する際に、絶対に不利益な扱いをしないと宣言することも効果的です。

 

 

今まで何回かに渡ってお話してきた「事業主が講ずべきマタハラ防止措置」も、ここまでとなります。

今までお付き合い頂き、ありがとうございます。

リスクマネジメントとしてのマタハラ防止

この「マタハラ防止措置」は、平成29年の1月から、企業規模に関係なく、すべての事業主が実施しなければなりません。

実施していない企業は、厚労大臣から勧告され、その勧告に従わなければ企業名が公表されます。

 

これは相当なイメージダウンです。

しかし、ハラスメントが起きてしまえば、あるいは起こったハラスメントが不適切な対応で大問題に発展すれば、それこそ、企業イメージの悪化どころでは済みません。

 

被害者からの損害賠償請求や他の従業員の士気の低下、人材の流出、顧客の不買行動等々、取り返しのつかないダメージを受けることになります。

 

御社のリスクメネジメントの一環として、必ず、この「マタハラ防止措置」を実施してください。