ストレスチェック制度


ストレスチェック制度が開始されました

平成27年12月1日より、ストレスチェック制度が始まりました。

これは、「労働安全衛生法」の一部改正によって、新たに創設された制度です。

 

この改正に限らず、労働法規は毎年のように、法律の改正や新しい法律そのものが作られたりなどしています。

 

改正された法律に合うよう、就業規則も当然、変更を加えていかなければなりません。

 

ここ数年の間に限ってみても、労働者派遣法、労働契約法、パートタイム労働法、育児介護休業法などで、重要な法改正が行われています。

 

御社の就業規則は、これらの法改正に対応したものになっていますか?

 

御社の就業規則、定期的に見直し・改訂を行っていますか?

 

 

ではここで、ストレスチェック制度に関する、かなり大まかな説明をしていきます。

 

ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレス状況について自覚してもらい、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的にした制度です。

あくまで、未然に防止することが目的です。予防です、予防。

 

従業員数50人以上の事業場が対象になります。

(50人未満の事業場は、実施が努力義務となります)

事業場ごとでの実施になりますので、東京本社と大阪支社では、別々に実施することが基本です。

 

平成27年12月1日の施工後、1年以内にストレスチェックを実施する必要があります。

その後も、1年ごとに1回の実施が必要です。

 

費用は、会社が全額負担します。

 

労働者が、このストレスチェック等に要した時間について、会社が賃金を支払う必要はありません

 

労働者に対して、ストレスチェックを受けることを強要してはいけません

ただし、すべての労働者が受けることが望ましいとされています。

 

 

厚生労働省から、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が配布されています。

従業員50人未満の企業等で、ストレスチェックを実施していない企業でも、

このプログラムをダウンロードして、簡単に御社の従業員のストレスチェックを行うことができます。

ストレスチェックを行うことで、いろいろな問題が見えてくることもあります。

改善すべきことも見えてきます。

職場のストレス軽減は、従業員の定着や能力発揮に大きな効果があります。

このプログラムを使用すれば、費用もかかりません。

是非一度、試してみてはいかがでしょうか?

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

 


労働者の立場からみた

    ストレスチェック制度


みなさん、ストレスチェック制度をご存知ですか?

平成27年の12月1日から始まった新制度です。

 

従業員数50人」以上の事業場に、「年1回」以上のストレスチェック施行が義務付けられました。

ですから、会社(事業者)は、平成27年の12月1日から平成28年の1 1月30日の間に、従業員に対してストレスチェックを行わなければなりません。

 

 

まず、ストレスチェックを受ける意味から。

 

この制度の目的は3つあります。

(1)労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)

(2)労働者自身のストレスの気づきを促す(セルフケア)

(3)ストレス原因となる職場環境の改善につなげる(環境整備)

 

要は、労働者のストレスを減らして、メンタルヘルス不調(これは主に「うつ病」が該当します)を未然に防止しましょうというもの。

 

 

うつ病は、早期対応で完治する病気です。

しかし、重症化すると、なかなか完治が難しい、又は完治するまでに時間がかかり、治ったと思っても何度もうつ症状を繰り返すことになります。

 

ですから、早期発見や未然防止対策が重要になるのです。

 

 

 

アメリカ精神医学会による「うつ病の診断基準」によると、次の9つの症状のうち、(1)または(2)を含む「5つ以上の症状」があり、それが「2週間以上」続いている場合に、「うつ病」と診断されます。

 

(1)ほとんど毎日、一日中ずっと気分が落ち込んでいる

(2)ほとんど毎日、一日中ずっと何に対しても興味がわかず、喜びを感じない

(3)食欲の低下(増加)、体重の減少(増加)

(4)不眠または睡眠過多

(5)イライラや落ち着きがなくなる

(6)疲れやすい、気力の減退

(7)自分に価値がないと感じたり、罪悪感を抱く

(8)思考力や集中力の低下、決断できない

(9)自殺や自傷を考えたり、計画する

 

 

ストレスチェック制度の対象となる人とは、「常時使用する労働者」です。

これは、以下の(1)または(2)の人で、「一週間」の所定労働時間が、通常の労働者の「4分の3以上」の人をさします。

(1)期間の定めのない契約により使用される人

(2)期間の定めのある契約で働いている場合は、一年以上使用されることが予定されている人、および更新等により一年以上使用されている人

 

これは、会社で受ける定期健康診断の対象者と同一となります。

ですから、「従業員数50人以上」の事業場で、毎年「定期健康診断」を受けている人が、ストレスチェック制度の対象者となります

 

 

このストレスチェックを実施するのは、「医師や保健師、または研修を終了した看護師や精神保健福祉士」となります。

 

また、受診結果は、受診した労働者に「直接」通知されます。

通知内容は、ストレスの「特徴」や「傾向」、「程度」を示したもので、高ストレスに該当する場合には、「面接指導の必要性」などとなります。

 

 

受診した労働者の同意を得ないで、受診結果を会社(事業者)に提供することはできません。

ですから、受診結果を勝手に、会社に知られる恐れはありません

 

一番の心配事であると思われる「精神状態(症状)を会社の人間に知られてしまう」ということがないように制度設計されています。

 

ただし、高ストレス状態と診断され、「医師による面接指導が必要である」とされた人から、会社(事業者)に対して面接指導の申し出があった場合には、「受診結果の事業主への提供に同意したもの」とみなされます。

 

また、面接指導の申し出があった場合、会社(事業者)は、医師による面接指導を行わなければなりません。

そして、その結果を踏まえて、就業上必要な措置について医師の意見を聴かなければなりません

 

面接指導の結果によっては、就業場所の変更や労働時間の短縮、深夜業の制限などをしたり、休職を命じる必要も出てきます。

 

 

このストレスチェックおよび面接指導の費用は、会社(事業者)が全額負担します。

労働者は、「無料」で受診できます

 

受診の結果を理由とした不利益取扱いは禁止されています。

 

 

あっ、それと、労働者には、このストレスチェックの受診義務はありません

ですから、受診が嫌であれば、拒否できます。

強制されることはありません。

 

ただ、ご自身の現在のストレス状態を把握して、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために活用すれば、より良い就業生活を送れるのではないかと思います。

そしてそれが、「あなた」と「あなたの大切な人」の幸せにつながっていくものと思いますので、ぜひ、この機会を活用して欲しいと思います

 

 

個人で、ストレスチェックを体験してみたいという方は、「こころの耳」に掲載している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」をご利用ください。